民法 第100条


(本人のためにすることを示さない意思表示) ※ 本条解説へ移動する
第100条

 代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第一項の規定を準用する。

民法 第一編 第五章 法律行為 条文一覧








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以下、解説です。


【民法100条解説】

代理人がする意思表示は、大きく分けて2種類あります。「代理人として、本人のためにする意思表示」と「代理人自身のための意思表示」です。民法100条では、どういった場合に後者の「代理人自身のための意思表示」にあたるのかについて定めています。

民法99条に定める代理行為で、代理人が本人に効果が帰属する意思表示をするためには、本人のためにすることを明らかにする「顕名」が必要とされています。それに対して、顕名をしなかった意思表示は、代理行為としての意思表示の要件を欠いているため、代理人自身のための意思表示とみなされます。

「みなされる」ということは、意思表示が本人のために行われたものかどうかではなく、形式で判断されるということです。代理人が本人のための意思表示と明らかにせず契約等を行った場合は、顕名がないので「代理人本人の意思表示」として扱われてしまうことになります。
ただし、意思表示を受ける相手方が、「代理人のためではなく、本人のための意思表示」であることを知っている場合や知ることができた場合は、「本人のための意思表示」と扱われます。

もし、代理人の名前で契約した場合、代理人と契約したとみなされます。もちろん、事前に「本人のためにする意思表示」と聞いていればよいことになりますが、それでも、契約書上には本人の名前は出ていません。
何かのきっかけでトラブルになった場合、その契約が「本人のための契約」なのか、言った言わないの水掛け論になってしまうと、契約書の形式から「代理人との契約」とみなされてしまうリスクもあります。「本人のための契約」なのであれば、契約書上も本人を相手方としておくに越したことはないでしょう。

なお、事業者間の契約の場合は、民法の特別法にあたる商法504条の規定が適用されます。商法504条は、代理人が本人のための意思表示と示さなかった場合でも、商行為の効力は本人に帰属するということを定めています。
ビジネス上の取引では、日常的に同じような取引が繰り返されるため、取引のたびに顕名を行わなければならないとするのは、円滑な取引を阻害する可能性があります。そこで、商法504条の規定が、民法が定める顕名主義の例外として設けられています。

ただし、この例外を認めることで、「代理人自身のための取引」を「本人(事業者)との取引」と信じて行ってしまう恐れもあります。そのため、但し書きとして、善意の相手方であれば、代理人に対して契約の履行を請求することを妨げないとも定められています。

 

2022年12月11日 ご執筆M様
(※ 解説内容は、執筆当時の情報をもとにしております)

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