民法 第99条第2項


(代理行為の要件及び効果) ※ 本条解説へ移動する
第99条第2項

 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。

民法 第一編 第五章 法律行為 条文一覧








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以下、解説です。


【民法99条2項解説】

民法99条2項は、代理人による意思表示の代理受領について定めたものです。条文に「前項の規定を準用する」とされていますので、民法99条1項と同様に、下記の3点を満たすことで、第三者から本人への意思表示を代理人が代理受領することができます。

①…相手方からの意思表示がある
②…顕名がある
③…意思表示するより先に、代理権が発生している

顕名については、「代理人が本人のために意思表示を受領すると示したこと」または「相手方が本人に対しての意思表示であると示したこと」となります。

顕名がない場合、意思表示の効果が誰に帰属するかがはっきりしません。もし、意思表示の効果が代理人に帰属するとなってしまうと、意思表示をした目的を果たすことはできません。契約書等で明文化し、自らの意思表示が「代理人が代理受領したもので、効果は本人に帰属するものであること」を明確にしておくようにしましょう。

 

2022年11月8日 ご執筆M様
(※ 解説内容は、執筆当時の情報をもとにしております)

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