民法 第99条第1項


(代理行為の要件及び効果) ※ 本条解説へ移動する
第99条第1項

 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。

民法 第一編 第五章 法律行為 条文一覧








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以下、解説です。


【民法99条1項解説】

民法99条1項は、本人に代わって代理人が意思表示した場合の効果について定めたものです。

ここで定める「代理人」には2種類あり、ひとつが「法定代理人」で、もうひとつが「任意代理人」です。
法定代理人は、本人の意思に基づかず「法律によって代理権が発生するもの」で、未成年者の親権者や成年後見人などが挙げられます。法定代理人の代理権の範囲は、法律によって定められています。

一方の任意代理人は、本人と代理人が「委任契約」を交わすことにより、代理権が発生します。身近なところでは、不動産の売買を不動産業者に依頼したときなどに、委任契約が締結されます。
任意代理人が代理権を持つ範囲は、委任契約の内容で自由に決めることができますが、契約の際は、代理権の範囲を明確に定めておくことが重要です。代理権の範囲があいまいだと、代理人の意思表示についてトラブルに発展することもあります。また、範囲を定めない場合は「白紙委任」と呼ばれますが、これは「委任することが決まっていない」ではなく、「すべてのことを委任する」という意味になってしまいますので、注意が必要です。

代理人が本人のために行った意思表示は、直接、本人に効果が帰属します。代理人が権限の範囲内で本人のために契約を行った場合、「本人が相手方と直接契約した」となるわけです。
そして、「本人のために」という文言は、「本人に効果を帰属させること」を意味します。「あなたのために言うけど…」などのように、「利益のために」という意味で使われるものとは異なる用法です。

代理人による意思表示が成立するための要件は、以下の3つです。
①…代理人による意思表示がある
②…顕名がある
③…意思表示するより先に、代理権が発生している

②の「顕名」が、条文にある「本人のためにすると示」すことです。つまり、「この意思表示は、代理人のものではなく、本人の意思表示です」と、意思表示の効果が本人に帰属することを明らかにする行為を指します。
顕名をしていなかった場合、その意思表示の効果は、代理人に帰属すると民法100条に定められています。

ここで問題になるのが、「本人名義で意思表示をした場合」です。本人名義で意思表示をしただけでは、代理人が顕名を行っていません。そのため、「顕名がある」という要件を満たしていません。
しかし、顕名が求められる趣旨は「誰に効果が帰属するか」を明確にすることです。代理人が本人名義で意思表示をすることについて、「代理権の範囲内」であれば有効なものだとされています。

 

2022年10月19日 ご執筆M様
(※ 解説内容は、執筆当時の情報をもとにしております)

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