船舶安全法施行規則 第39条第2項

(船舶検査証書の再交付)
第39条第2項

 船舶検査証書又は臨時変更証を失つたことにより再交付を受けた場合は、その失つた船舶検査証書又は臨時変更証は、無効とする。

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