船舶安全法施行規則 第45条第2項

(法第六条の検査に係る合格証明書及び証印)
第45条第2項

 製造検査に合格した船舶に対しては、製造検査合格証明書を交付し、かつ、証印を附するものとする。ただし、当該船舶の最初の定期検査の申請が、当該製造検査を行つた管海官庁に対して行われている場合は、製造検査合格証明書の交付を省略するものとする。

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