船員職業安定法施行規則 第30条第3項

(法第六十四条に関する事項)
第30条第3項

 船員派遣元事業主は、法第六十四条第三項の規定による届出をしようとするときは、第十号様式による外国船舶派遣届出書に次条第五項の規定による書面の写しを添えて国土交通大臣に提出しなければならない。

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