船舶職員及び小型船舶操縦者法 第16条第1項

(不正受験者の処分)
第16条第1項

 海技試験に関して不正の行為があつたときは、国土交通大臣は、当該不正行為に関係ある者について、その海技試験を停止し、又はその合格を無効とすることができる。

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