船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第4条の2第1項

(履歴限定等の解除等)
第4条の2第1項

 前条第一項又は第二項の規定による履歴限定を受けた者であつて、その履歴限定の変更又はその全部若しくは一部の解除(以下「履歴限定の解除等」という。)を申請するものは、第三号様式による海技免許限定解除(変更)申請書に、第三条第一項第二号又は第三号に規定する乗船履歴を証明する書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

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