船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第5条第1項

(海技士免許原簿の登録事項)
第5条第1項

 海技士免許原簿には、次の事項を登録する。
一  資格の別(法第五条第二項、第四項、第五項及び第六項の規定により限定をしたときは、その旨を付記する。)
二  海技免許の年月日及び海技免状の番号
三  本籍の都道府県名(外国人にあつては国籍。以下同じ。)、氏名、出生の年月日及び性別
四  海技試験を受けた地を管轄する地方運輸局の名称
五  海技試験の合格年月日
六  海技免状の更新年月日
七  海技免状を再交付したときは、その旨、事由及び再交付の年月日
八  業務の停止又は戒告の処分があつたときは、その旨、事由、停止期間及び処分の年月日

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