船員法 第41条第1項

第41条第1項

 船員は、左の各号の一に該当する場合には、雇入契約を解除することができる。
一  船舶が雇入契約の成立の時における国籍を失つたとき。
二  雇入契約により定められた労働条件と事実とが著しく相違するとき。
三  船員が負傷又は疾病のため職務に堪えないとき。
四  船員が国土交通省令の定めるところにより教育を受けようとするとき。

最終確認:2021年2月24日

※ ご利用にあたって
当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))にのみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA