民法 第25条第2項


(不在者の財産の管理)
第25条第2項

 前項の規定による命令後、本人が管理人を置いたときは、家庭裁判所は、その管理人、利害関係人又は検察官の請求により、その命令を取り消さなければならない。

民法 第一編 第二章 人 条文一覧






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