民法 第26条


(管理人の改任)
第26条

 不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任することができる。

民法 第一編 第二章 人 条文一覧






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