民法 第27条第1項


(管理人の職務)
第27条第1項

 前二条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。この場合において、その費用は、不在者の財産の中から支弁する。

民法 第一編 第二章 人 条文一覧






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