(管理人の職務)
第27条第2項
不在者の生死が明らかでない場合において、利害関係人又は検察官の請求があるときは、家庭裁判所は、不在者が置いた管理人にも、前項の目録の作成を命ずることができる。
民法 第一編 第二章 人 条文一覧
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