(操練)
第9条第1項
国際航海日本船舶の所有者は、船長(船長以外の者が船長に代わってその職務を行うべきときは、その者。以下同じ。)に、国土交通省令で定めるところにより、当該国際航海日本船舶の乗組員について、船舶指標対応措置の実施を確保するために必要な操練(以下単に「操練」という。)を実施させなければならない。
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