船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第9条の5の3第3項

(海技免状の更新期間前の更新)
第9条の5の3第3項

 第九条の五第一項の規定にかかわらず、海技免状及び操縦免許証(第八十条第一項の規定により有効期間の更新を申請することができるもの(第七項において「更新期間内操縦免許証」という。)に限る。)を受有する者であつて、当該操縦免許証の有効期間の更新を申請するものは、海技免状についての更新期間前の更新の申請を同時にすることができる。

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