民法 第295条第1項


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第295条第1項

 他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。

民法 第二編 第七章 留置権 条文一覧


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以下、解説です。


【民法295条1項解説】

本項に定められている留置権は、法定担保物権です。条文に定められた要件を満たす場合には、当事者間の合意無しで認められる担保物権です。当事者間の定めによって発生する抵当権などの約定担保物権とは異なります。
また、留置権は物権の一種です。債権である同時履行の抗弁権(民法533条)とは似ていても少し効果が異なります。

【具体例】
時計や携帯電話を修理に出した場合に、所有者が修理代金を支払うまで、修理代金を請求できる者は時計や携帯電話を返還しないことができる。

【発生要件】
①他人の物を占有していること
→占有を一度解除してしまえば、留置権を主張することはできません。
②占有したものに関して債権が生じていること
③その債権が弁済期にあること

【効果】
弁済を受けるまで占有している物を留置することができます。
抵当権や質権と異なり、留置している物を売却して弁済を受ける優先弁済的効力はありません。しかし、修理代金などを支払わないにもかかわらず弁済を受けられないという不利益を防ぐため、弁済を受けない限りは所有物の返還を拒否することができるとし、間接的に弁済を促す効力を認めました。

 

2022年1月8日 ご執筆U様
(※ 解説内容は、執筆当時の情報をもとにしております)

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