民法 第303条


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第303条

 先取特権者は、この法律その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

民法 第二編 第八章 先取特権 条文一覧








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以下、解説です。


【民法303条解説】

本項で定められている先取特権とは、特定の債権を有する者がその債務者の財産から優先弁済を受ける権利です。どのような債権について先取特権を有するかについては、法律で規定されています。

【具体例】
●雇用主が使用人に対して給料その他雇用に基づいて発生した費用等を支払わない場合、雇用主の全財産に対して先取特権を有する(民法308条)。
●宿泊客が宿泊代や飲食料を支払わない場合、宿泊客の手荷物の動産に対して先取特権を有する(民法317条)。
●不動産の購入者がその購入代金を支払わない場合、その不動産に対して先取特権を有する(民法328条)。

【発生要件】
●法律の定める債権を有していること
●その債権が弁済期にあること

【効果】
自己の債権について法律で定められた債務者の財産から優先弁済を受けることができます。
→このような優先弁済的効力を、当事者の合意が必要のない法定担保物権として認めている理由は、社会政策的観点や特定の産業の保護等の債権者を特に保護するという必要性からです。

【債権の内容】
●一般の先取特権(民法306条:共益の費用、雇用関係、葬式の費用、日用品の供給)
●動産の先取特権(民法311条:不動産の賃貸借、旅館の宿泊、旅客又は荷物の運輸、動産の保存、動産の売買、種苗又は肥料(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉を含む)の供給、農業の労務、工業の労務)
●不動産の先取特権(民法325条:不動産の保存、不動産の工事、不動産の売買)

 

2022年1月8日 ご執筆U様
(※ 解説内容は、執筆当時の情報をもとにしております)

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