(不動産工事の先取特権の登記)
第338条第1項
不動産の工事の先取特権の効力を保存するためには、工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければならない。この場合において、工事の費用が予算額を超えるときは、先取特権は、その超過額については存在しない。
民法 第二編 第八章 先取特権 条文一覧
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