民法 第332条

(同一順位の先取特権)
第332条

 同一の目的物について同一順位の先取特権者が数人あるときは、各先取特権者は、その債権額の割合に応じて弁済を受ける。

民法 第二編 第八章 先取特権 条文一覧








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