民法 第330条第3項

(動産の先取特権の順位)
第330条第3項

 果実に関しては、第一の順位は農業の労務に従事する者に、第二の順位は種苗又は肥料の供給者に、第三の順位は土地の賃貸人に属する。

民法 第二編 第八章 先取特権 条文一覧








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