(動産の先取特権の順位)
第330条第3項
果実に関しては、第一の順位は農業の労務に従事する者に、第二の順位は種苗又は肥料の供給者に、第三の順位は土地の賃貸人に属する。
民法 第二編 第八章 先取特権 条文一覧
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