(不動産保存の先取特権)
第326条
不動産の保存の先取特権は、不動産の保存のために要した費用又は不動産に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要した費用に関し、その不動産について存在する。
民法 第二編 第八章 先取特権 条文一覧
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