第47条
選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
日本国憲法 第四章 国会 条文一覧
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第47条
選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。