第53条
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
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日本国憲法第53条に
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ここでは海事代理士試験(筆記)の過去問題が出題されます。
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<Point>
●日本国憲法には下記のような『会』についての規定があります。
常会(52条)
臨時会(53条)
緊急集会(54条2項3項)
秘密会(57条1項2項)
両議院の協議会(59条3項、60条2項、67条2項)
●母数について
総議員か(53条、56条1項、96条1項)
出席議員か(55条、56条2項、57条1項、57条3項、58条2項、59条2項)
●割合について
五分の一以上(57条3項)
四分の一以上(53条)
三分の一以上(56条1項)
過半数(56条2項、68条1項、95条、96条1項)
三分の二以上(55条、57条1項、58条2項、59条2項、96条1項)