第29条第3項
私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
日本国憲法 第三章 国民の権利及び義務 条文一覧
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第29条第3項
私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。