日本国憲法 第24条第1項


第24条第1項

 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

日本国憲法 第三章 国民の権利及び義務 条文一覧






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