日本国憲法 第24条第2項


第24条第2項

 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

日本国憲法 第三章 国民の権利及び義務 条文一覧






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