(離婚又は認知の場合の親権者)第819条第2項 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。 ※ ご利用にあたって当サイト内にございます全てのコンテンツは、複製・改変・Web上へのアップロード・譲渡・転売・賃貸・その他これらに類する一切の行為は、固くお断り致しております。予めご了承の上、ご利用願います。 共有:TwitterFacebookLinkedInいいね:いいね 読み込み中...