民法 第830条第3項

(第三者が無償で子に与えた財産の管理)
第830条第3項

 第三者が管理者を指定したときであっても、その管理者の権限が消滅し、又はこれを改任する必要がある場合において、第三者が更に管理者を指定しないときも、前項と同様とする。

民法 第四編 第四章 親権 条文一覧




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