民法 第826条第2項


(利益相反行為)
第826条第2項

 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。

民法 第四編 第四章 親権 条文一覧




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