民法 第832条第1項

(財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効)
第832条第1項

 親権を行った者とその子との間に財産の管理について生じた債権は、その管理権が消滅した時から五年間これを行使しないときは、時効によって消滅する。

民法 第四編 第四章 親権 条文一覧




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