民法 第832条第2項

(財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効)
第832条第2項

 子がまだ成年に達しない間に管理権が消滅した場合において子に法定代理人がないときは、前項の期間は、その子が成年に達し、又は後任の法定代理人が就職した時から起算する。

民法 第四編 第四章 親権 条文一覧




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