民法 第824条

(財産の管理及び代表)
第824条

 親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。

民法 第四編 第四章 親権 条文一覧




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