民法 第834条の2第2項

(親権停止の審判)
第834条の2第2項

 家庭裁判所は、親権停止の審判をするときは、その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間、子の心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、二年を超えない範囲内で、親権を停止する期間を定める。

民法 第四編 第四章 親権 条文一覧




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