(親権又は管理権の辞任及び回復)
第837条第1項
親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。
民法 第四編 第四章 親権 条文一覧
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