(婚姻の取消し)
第743条
婚姻は、次条から第七百四十七条までの規定によらなければ、取り消すことができない。
民法 第四編 第二章 婚姻 条文一覧
※ ご利用にあたって
当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))にのみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。
(婚姻の取消し)
第743条
婚姻は、次条から第七百四十七条までの規定によらなければ、取り消すことができない。