(財産分与)
第768条第1項
協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
民法 第四編 第二章 婚姻 条文一覧
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第768条第1項
協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。