民法 第751条第1項

(生存配偶者の復氏等)
第751条第1項

 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。

民法 第四編 第二章 婚姻 条文一覧








※ ご利用にあたって
当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))にのみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA