民法 第766条第2項

(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
第766条第2項

 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。

民法 第四編 第二章 婚姻 条文一覧








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