民法 第770条第1項


(裁判上の離婚) ※ 本条解説へ移動する
第770条第1項

 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

民法 第四編 第二章 婚姻 条文一覧








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以下、解説です。


【民法770条1項解説】

1.本条文の構成、趣旨
本条は、離婚の訴えを提起するための離婚原因を定めたものです。第1項の1号から4号までは個別具体的な離婚原因である「具体的離婚原因」を定めており、5号は、それ以外の離婚原因一切をまとめた「抽象的離婚原因」を定めています。

協議離婚及び調停離婚については、離婚原因の規定はありませんが、裁判上の離婚では離婚原因が限定的なものとして規定されているのは、夫婦の合意がなくとも夫婦の一方による請求で裁判所が判決によって婚姻関係を解消させることができるためです。

2.具体的離婚原因の解釈
⑴ 配偶者に不貞な行為があったとき
不貞行為とは、いわゆる肉体関係のことで、配偶者以外の異性と単に親密な関係であるとか、キスをするなどしただけでは不貞行為があったとは言えません。
不貞行為は、配偶者のある者が自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいい、相手方の自由な意思に基づくものであるかは問われません(最判昭和48年11月15日)。

⑵ 配偶者から悪意で遺棄されたとき
悪意の遺棄とは、積極的な意思に基づいて、夫婦としての共同生活を行わないことを言います。
ただし、夫婦のもう一方が婚姻関係の破綻について主たる責任を負うときには、もう一方が扶助しなくても悪意の遺棄にはあたりません(最判昭和39年9月17日)。

⑶ 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
生死不明となるに至った原因を問わず、生死不明の状況が3年間続けば離婚原因となります。

⑷ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
ここでの精神病とは、統合失調症などの精神疾患のことで、この病気が原因で婚姻共同生活を行えない状態が継続しているようなものを言います。

ただし、精神病を理由とする離婚請求については、第2項との関係で、諸般の事情を考慮し、精神病者の今後の療養、生活等についてできる限りの具体的方途を講じ、ある程度見込みのついた状況でなければ許されません(最判昭和33年7月25日)。

3.抽象的離婚原因
「婚姻を継続し難い重大な事由」とは、夫婦の一方が他方の行動や生活状況から婚姻生活を継続し難いと考える場合と、双方が婚姻の意思を失い夫婦生活が回復し難いほどに破綻している状態のことを言います。

抽象的離婚原因との関係では、有責配偶者からの離婚請求の可否も問題となります。有責配偶者からの離婚請求とは、離婚の責任が自分自身にある配偶者からの離婚請求のことです。
かつての判例では、有責配偶者からの離婚請求は認められておりませんでしたが、現在の判例では、有責配偶者からの離婚請求であることのみを理由として離婚請求を棄却することはできないとされています。

 

2022年8月3日 ご執筆T様
(※ 解説内容は、執筆当時の情報をもとにしております)

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