民法 第767条第2項

(離婚による復氏等)
第767条第2項

 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。

民法 第四編 第二章 婚姻 条文一覧








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