民法 第748条第2項

(婚姻の取消しの効力)
第748条第2項

 婚姻の時においてその取消しの原因があることを知らなかった当事者が、婚姻によって財産を得たときは、現に利益を受けている限度において、その返還をしなければならない。

民法 第四編 第二章 婚姻 条文一覧








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