(夫婦間の契約の取消権)
第754条
夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
民法 第四編 第二章 婚姻 条文一覧
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