民法 第745条第2項

(不適齢者の婚姻の取消し)
第745条第2項

 不適齢者は、適齢に達した後、なお三箇月間は、その婚姻の取消しを請求することができる。ただし、適齢に達した後に追認をしたときは、この限りでない。

民法 第四編 第二章 婚姻 条文一覧








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