民法 第744条第1項

(不適法な婚姻の取消し)
第744条第1項

 第七百三十一条から第七百三十六条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。

民法 第四編 第二章 婚姻 条文一覧








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