民法 第769条第2項

(離婚による復氏の際の権利の承継)
第769条第2項

 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。

民法 第四編 第二章 婚姻 条文一覧








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