民法 第113条第2項


(無権代理) ※ 本条解説へ移動する
第113条第2項

 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。

民法 第一編 第五章 法律行為 条文一覧








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以下、解説です。


【民法113条2項解説】

無権代理行為の追認又は追認の拒絶は、本人から相手方に対して行うことが原則です。しかし、相手方が本人の意思表示について知っている場合には、相手方の不安定な地位は解消されるため、そのような場合には必ずしも本人からの通知がなければ効果が発生しないというわけではありません。

 

2021年5月17日 ご執筆U様
(※ 解説内容は、執筆当時の情報をもとにしております)

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