(後見人と被後見人との間の無許可縁組の取消し)
第806条第3項
養子が、成年に達せず、又は行為能力を回復しない間に、管理の計算が終わった場合には、第一項ただし書の期間は、養子が、成年に達し、又は行為能力を回復した時から起算する。
民法 第四編 第三章 親子 条文一覧
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