(縁組の取消し)
第803条
縁組は、次条から第八百八条までの規定によらなければ、取り消すことができない。
民法 第四編 第三章 親子 条文一覧
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(縁組の取消し)
第803条
縁組は、次条から第八百八条までの規定によらなければ、取り消すことができない。