(配偶者の同意のない縁組等の取消し)
第806条の2第2項
詐欺又は強迫によって第七百九十六条の同意をした者は、その縁組の取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
民法 第四編 第三章 親子 条文一覧
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